米国証券取引委員会への金融商品登録について 当社クライアント様が米国証券取引委員会(SEC)へ金融商品として登録されましたのでご報告いたします。 米国証券取引委員会(SEC)登録 米国証券取引委員会(SEC)登録 当米国証券取引委員会への申請は米国の機関投資家を対象とした「Regulation D Rule 506(c)」となり、これは日本企業(不動産)がSTOとして日本初と言われております。